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中華人民共和國野生植物保護に関する規則
 リリース時間:2022-04-02   訪問量:9404
【概要描述】: 【説明】:1996年9月30日國務院命令第204號により公布され、1997年1月1日より施行される。 第1章 総則 第1條 野生植物資源の保護、開発及び合理的

【説明】:1996930日國務院命令第204號により公布され、199711日より施行される。 第1章 総則 第1條 野生植物資源の保護、開発及び合理的な利用、生物多様性の保全、保全を図るため、

1996年930日に國務院命令第204號により公布され、199711日に発効した。

 

1章 総則

 

1條 本條例は、野生植物資源を保護し、開発し、合理的に利用し、生物多様性を保全し、生態學的バランスを維持するために制定される。

2條 中華人民共和國の領土內における野生植物の保護、開発、利用に関わるあらゆる活動は、この規則を遵守しなければならない。

本條例により保護される野生植物とは、本來の生息地に自生する貴重な植物、及び本來の生息地に自生し、重要な経済的価値、科學的研究価値、文化的価値を有する絶滅危懼植物及び希少植物を指します。

薬用野生植物、都市庭園、自然保護區、景勝地の野生植物の保護も、関係法律と行政法規の適用を受ける。

3條 國は野生植物資源の保護を強化し、積極的に開発し、合理的に利用する政策を実施する。

4條 國家は、法律に基づいて野生植物資源の開発、利用、管理を行う組織と個人の合法的な権利と利益を保護する。

5條 國家は、野生植物に関する科學的研究、野生植物の生息域內および生息域外の保全を奨勵し、支援する。

野生植物資源の保護、科學的研究、栽培、利用、宣伝、教育において顕著な成果をあげた組織と個人には、人民政府が報奨を與える。

6條 県級以上の人民政府の関係主管部門は、野生植物の保護に関する宣伝教育を実施し、野生植物に関する知識を普及させ、國民の野生植物保護意識を高めなければならない。

7條 いかなる団體や個人も野生植物資源を保護する義務を負い、野生植物やその生育環境を侵害したり破壊したりする行為に対して通報し、訴訟を起こす権利を有する。

8條 國務院林業行政部門は、全國の森林區內の野生植物及び森林區外の貴重な野生樹木に対する監督管理に責任を負う。國務院の農業行政部門は、國內のその他の野生植物の監督と管理を擔當しています。

國務院建設行政部門は、都市庭園や景勝地における野生植物の監督管理に責任を負っている。國務院の環境保護部門は、國家の野生植物環境保護業務の調整と監督を擔當しています。國務院のその他の関連部門は、それぞれの責任分擔に従って、関連する野生植物保護業務を擔當する。

県級以上の地方人民政府における野生植物管理の責任部門及びその責任は、省、自治區、直轄市の人民政府が現地の実情に基づいて定める。

 

2章 野生植物の保護

 

9條 國家は野生植物とその生育環境を保護する。いかなる団體または個人も、野生植物を違法に採取したり、その生育環境を破壊したりすることは禁止されています。

10條 野生植物は、國家保護野生植物と地方保護野生植物に分けられる。

國家保護野生植物は、國家一級保護野生植物と國家二級保護野生植物に分けられます。國家保護野生植物リストは、國務院林業行政部門と農業行政部門(以下、國務院野生植物行政部門という)が國務院の環境保護、建設などの関連部門と協議して制定し、國務院に提出して承認と公布を受ける。

地方保護野生植物とは、國家保護野生植物に加え、省、自治區、直轄市によって保護されている野生植物を指します。地方保護野生植物リストは、省、自治區、直轄市の人民政府によって制定、発表され、國務院に提出されて登録される。

11條 自然保護區は、國家保護野生植物種及び地方保護野生植物種の自然集中分布地域において、関連法律、行政法規の規定に基づいて設置される。その他の地域においては、県級以上の地方人民政府の野生植物管理部門及びその他の関連部門が、実情に応じて國家保護野生植物及び地方保護野生植物保護地點を設置し、又は保護標識を設置することができる。

國家重點保護野生植物と地方重點保護野生植物の保護地區の保護施設と保護標識を破壊することを禁止する。

12條 野生植物管理部門及びその他の関係部門は、國家保護野生植物及び地方保護野生植物の生育に対する環境の影響を監視及び観察し、國家保護野生植物及び地方保護野生植物の生育條件を維持及び改善するための措置を講じなければならない。國家及び地方の重點保護野生植物の生育が環境の影響により損なわれた場合、野生植物行政主管部門は関係部門と共同で法に基づき調査・処理するものとする。

13條 建設プロジェクトが國家保護野生植物と地方保護野生植物の生育環境に悪影響を及ぼす場合、建設部門は提出する環境影響報告書の中でこれについて評価を行わなければならない。環境保護部門は環境影響報告書を承認する際に、野生植物管理部門の意見を求めなければならない。

14條 野生植物管理部門及び関係機関は、生育が脅かされている國家重點保護野生植物及び地方重點保護野生植物の生育環境を保護または回復するための救済措置を講じなければならない。必要な場合、繁殖基地、遺伝資源バンクを設立し、あるいは生息域外保護措置を講じなければならない。

 

3章 野生植物の管理

 

15條 野生植物管理部門は、定期的に國家及び地方の重點保護野生植物資源の調査を組織し、資源アーカイブを構築しなければならない。

16條 國家第一級保護野生植物の採取を禁止する。國家一級保護野生植物を科學研究、労働者栽培、文化交流などの特殊なニーズのために採取する場合は、採取地域の省、自治區、直轄市人民政府の野生植物管理部門の署名を得た後、國務院野生植物管理部門またはその授権機関に採取許可を申請する必要があります。

國家二級保護野生植物を採取する場合は、採取地の県級人民政府野生植物管理部門の署名を得た上で、省、自治區、直轄市人民政府野生植物管理部門またはその授権機関に採取許可証を申請しなければならない。

都市庭園や風景區において國家一級保護野生植物、二級保護野生植物を採取する場合は、まず都市庭園や風景區の管理機関の同意を得て、第一項及び第二項の規定に従って採取許可を申請しなければならない。

森林地帯又は草原地帯における貴重な野生樹木又は野生植物の採取については、森林法及び草原法の規定に従って行われるものとする。

野生植物管理部門は採取許可証を発行した後、その寫しを環境保護部門に送付し、保管しなければならない。

採取証明書の様式は國務院野生植物管理部門が制定する。

17條 國家保護野生植物を採取する団體及び個人は、採取許可証に記載された種類、數量、場所、期限及び方法に従って採取しなければならない。

県級人民政府野生植物管理部門は、その行政區域內における國家保護野生植物の採取活動に対して監督検査を行い、採取を許可した野生植物管理部門またはその授権機関に速やかに報告するものとする。
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